社会保険労務士・社労士スペシャリストによるこっそり裏講義

加藤光大

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16

2012/05

経過的加算

10:21:38 | 学習について | Comments Off | Trackbacks (0)

受験生の皆さん

勉強の進み具合は、いかがですか?

ところで、年金、しっかりと理解ができていますか?

たとえば、給付額、
振替加算、特別加算、経過的寡婦加算など
いろいろな加算があり、それぞれに要件があり、
混同してしまっているなんてありませんか?
要件に関しては、
特に、生年月日とかは、正確に覚えておく必要があります。

そこで、老齢厚生年金に加算される「経過的加算」、
これについて、たまに勘違いされている受験生がいます!

「経過的加算」には、生年月日要件はありませんからね。

「定額部分」が関係するので、
特別支給の老齢厚生年金が支給され、
さらに、定額部分が支給される生年月日に該当しないと、
「経過的加算」は支給されない、
なんて思い込んだりしないように。

特別支給の老齢厚生年金が支給されるかどうか、
これは、経過的加算とは関係ありませんからね。

ですので、もし、「経過的加算」について、
生年月日要件を付けたような内容の問題が出題されたら、
誤りですから。

年金関係は、勉強に時間がかかるかもしれませんが、
頑張りましょう。


07

2012/05

違いを知りましょう

9:39:58 | 学習について | Comments Off | Trackbacks (0)

みなさん、こんにちは。

GW・・・・・終わってしまいましたね。
有意義に過ごせましたか?

GWに、かなり勉強が進んだ方もいるでしょう。
で、勉強が進むと、
法律間での微妙な違いとかに気が付き、
そこが気になったりなんてこと、あるかもしれません。

社会保険労務士試験の科目、
「保険」に関するものが多いですから、
似た規定が、あちこちで出てきたりします。

すべてが同じなら・・・勉強もラクでしょうが、
微妙に違うとかあり、そこが厄介なところです。

その微妙な違い、これは、試験で論点にされることあります!

ですので、類似規定を比較したりして、
「違い」、ちゃんと確認をしておきましょう。

違いを知ることによって、
知識の定着につながり、
実戦力もアップしますから。


25

2012/04

GWは・・・・?

9:32:10 | 学習について | Comments Off | Trackbacks (0)

もうすぐGWですね。

みなさん、どう過ごすのか決めていますか?

どこかに遊びに行こうなんて考えていますかね!?

社労士試験の受験生にとって、
GWって、かなり貴重な時間だと思います。
仕事が休みになるのであればですが。

これから試験まで、どれだけ勉強ができるのか・・・
これって、合否に大きく影響します。

この時期まで、思ったように勉強が進んでいないのであれば、
挽回しなければなりません。

ですので、使える時間は、できるだけ勉強に充てましょう。

時期的に、まだ無理を重ねるというところではないですが、
勉強時間がなかなか確保できない方なら、
ここで、できるだけ勉強を進めましょう。

何を勉強するかは、人それぞれですが。

基本を徹底的に見直すのもありですし、
弱点の克服に使うのもよし、
過去問を徹底的に解くなんていうのもありです。

とにかく、貴重な休み、
合格のために、有効活用して下さい。


20

2012/04

労働基準法の改正

9:49:34 | 学習について | Comments Off | Trackbacks (0)

みなさん、こんにちは。

勉強は進んでいますか?

平成24年度試験に向けて、
いろいろな法律で改正が行われていますが・・・
改正点は重要です。

そこで、
労働基準法ですが、目立った改正がありません!

細かい箇所がいくつかあり、
それも、社労士試験とは直接的には関係ない法律の改正の影響で
改正されたという箇所でして!

平成23年度試験に向けても、これという改正がなく・・・・・
で、判例がかなり出ました。

これを考えると、平成24年度試験も判例からの出題、
かなりあるかもしれません!?

だからといって、
判例を、あれこれと調べていたら、大変なことになってしまいます。

ですので、過去に出題のある判例、
これらを、しっかりと確認しておきましょう。

択一式で出題された判例が選択式で出題されるというパターン、
過去にありますからね。
選択対策も、しっかりとしておきましょう。

では、みなさん、頑張ってください。


4月13日に、今年の社労士試験の受験案内が発表されました。

試験日は、8月26日(日)です。

ということで、平成24年度試験を受験される方、
この日は、絶対に他の予定は入れないようにしましょう。

そこで、試験の実施方法ですが、
昨年度は、例年とは異なり、午前中に「択一式試験」が実施されましたが、
平成24年度についても、同様となっています。

択一式試験  集合時間8:40    試験開始時刻9:10      
選択式試験  集合時間13:40    試験開始時刻14:10
です。

午前中から、かなりパワーを使います!
で、早起きも必要ですよ。

受験申込書の受付期間は、4月16日から5月31日までです。
5月31日を過ぎたら、手続できませんので、
絶対に忘れないように。

それと、
電力供給不足で停電となるおそれもあり、それに関する案内も出されています!

受験案内の詳細は↓を、ご覧ください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/44jyuken-annai.pdf

電力供給不足に関することは↓です。
http://www.sharosi-siken.or.jp/2012.04.13_teiden.pdf

これらの内容、ちゃんと確認をして、
受験手続をしましょう。


04

2012/04

新年度

10:07:40 | 学習について | Comments Off | Trackbacks (0)

受講生のみなさん
こんにちは。

新年度が始まりましたが、
年度が変わって、
生活が変わってしまったなんて方、いるのではないでしょうか?

新しい仕事に就いたとか、
転勤で、引っ越しをしたなんて方もいるでしょう。
お子さんがいる方ですと、
お子さんが入学したり、卒業したりで、生活のリズムが変わったり
などなど・・・・

生活のリズムが変わると、
勉強のリズムも変わってしまうってことがあります。

リズムが変わると、落ち着いて勉強ができない日々が
続くなんてこともあるかもしれません。

そんなときでも、勉強は中断せず、
少しずつでも進めるようにしましょう。

1日勉強を休むと、それを取り返すために、
どこかで大きな負担が生じたりすることがあります。

それに、中断する期間が長くなると・・・
長くなれば長くなるほどですが、
勉強を再開するのが辛くなるなんてこともあります。

ですので、できるだけ中断はせず。
日々、一歩一歩、着実に勉強を進めて下さい。

それが、合格につながります。


27

2012/03

労災保険率

14:36:48 | 学習について | Comments Off | Trackbacks (0)

みなさん
こんにちは。

勉強は、どの辺まで進みましたか?

ところで、以前、
平成24年度の雇用保険率について書きましたが、
労災保険率も改正されました。

従来、労災保険率は、事業の種類ごとに
最高1000分の103(水力発電施設、ずい道等新設事業)から
最低1000分の3(その他の各種事業など)まで
の間で定められていました。

これが、平成24年度においては、
最高が1000分の89(水力発電施設、ずい道等新設事業)、
最低が1000分の2.5(金融業、保険業又は不動産業など)
となりました。

1000分の100を超えるものがなくなりました。
この点は、論点にされるかもしれません。

雇用保険率、労災保険率いずれも変わっていることから、
計算問題にも注意しておいたほうがよいでしょう。

それと、改正とは別の話になりますが、
基礎講座のテキストと過去問講座の問題集に誤植がありました。
申し訳ありませんでした。
誤っている箇所と内容は、下記のとおりです。

労働基準法テキストP132  上から5行目
「所轄労働基準監督署」という記載は、正しくは「所轄労働基準監督署長」です。

労働者災害補償保険法テキストP65 上から3行目
「労働するこができない」という記載は、正しくは「労働することができない」です。

健康保険法テキストP216 下から5行目
「以前46日」という記載は、正しくは「以前42日」です。

労働基準法・労働安全衛生法問題集P121 B2行目
「30万円未満」という記載は、正しくは「30万円以下」です。

以上となります。

お手数ですが、修正のうえ、ご利用ください。


21

2012/03

正確に

10:24:24 | 学習について | Comments Off | Trackbacks (0)

みなさん、こんにちは。

3月も残り10日、
時間が進むの早いなと感じている方もいるのではないでしょうか?

その分、勉強も進んでいるかとは思いますが・・・
ですので、
いろいろな用語や数字、少しずつ定着してきていますよね?

雇用保険、健康保険、年金など
保険関連の科目って、似たような用語が多いです。

そのため、混同したり、混乱したりなんてことあり・・・

とはいえ、
正確に覚えておかないと、
選択式とかで・・・・・答えられないなんてことあり得ます。

規定の概略とかを理解していても、
用語を正確に覚えていないと、
正しい答えを選べないなんてこともあります。

ですので、「疎覚え」の状態・・・危険です!

用語は、正確に覚えなければいけませんよ。

試験まで、まだ時間がありますから、
焦る必要はありません。
これから試験まで、
繰り返し、繰り返し「読む」「聴く」などして、
正確に覚えるようにしましょう。

それが、合格につながります。


13

2012/03

労働安全衛生法

9:31:06 | 学習について | Comments Off | Trackbacks (0)

受講生の皆さん、
どのくらい勉強が進みましたか?

労働安全衛生法、1回は勉強しているという方、
けっこういるのではないでしょうか。

労働安全衛生法は、関連する規則がたくさんあり、
そのような規則の改正が頻繁にあります。

でも、試験対策的には、必要ないものが多いのですが!

そこで、試験対策的に必要な改正を紹介しておきます。

危険物や有害物質に関して、「表示」や「文書の交付」という規定があります。
物質の有害性や危険性を知らせるというために設けられている規定ですが、
これに関連して新たな規定が設けられました。

表示義務のある物質や文書の交付義務がある物質以外のものについても、
一定のものについては、表示や文書の交付を行う努力義務が設けられました。

具体的には、
● 機械譲渡者及び機械貸与者に対して、労働現場で使用される機械の危険情報の
作成、機械を使用する事業者への通知を努力義務とする
● 危険有害化学物質等(表示対象物質以外の物質で一定の物質)を容器に入れ、又は
包装して譲渡し、又は提供する際に名称、成分、人体に及ぼす作用等必要な事項を
容器等に表示することを努力義務とする
● 危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する際に、名称、成分、人体に及ぼす作用等
必要な事項が記載された文書の交付を努力義務とする
というようなものです。

ここのところ、有害物などに関しては出題がありませんが、
こういう改正があると、出題されたりなんてこともあるので、
改正点以外も、ちゃんと確認をしておきましょう。


3月1日に、
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
「第44回(平成24年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について」
を発表しました。

当たり前ですが、
試験を受けるためには、まず、手続が必要です。

その手続をするためには、「受験案内」を入手しなければなりません。

試験センターや各都道府県の社会保険労務士会で配布されますが、
取りに行くのは、面倒って方、多いかと思います。

で、実際に行かなくても、郵送で入手することがきます。

受験案内の請求手続の詳細は↓です。
http://www.sharosi-siken.or.jp/44jyuken-annai-seikyuPDF.pdf

第44回(平成24年度)社会保険労務士試験の詳細は、
平成24年4月中旬に公示される予定です。

受験案内などは、それ以降に配布されることになるので、
実際に、受験案内を入手し、手続ができるのは、1カ月以上先になりますが、
早めに準備しておきましょう。